特定医療費受給者証の申請
- 2018.09.02
- 初入院からの退院

特定医療費受給者証とは
厚生労働省により難病として指定されている病気のうち、厚生労働大臣が定めた疾患を「指定難病」と言います。
指定難病の治療に対して、患者の医療負担を軽減する事を目的として認定基準を満たす場合に医療費の助成が行われる制度です。
収入に応じた負担額の軽減
特定疾患をもつ患者さんの収入状況に応じて医療費に上限額が設定されます。
詳しくは、UCと医療費で書いているので、そちらをご参照ください。
年に1回の手続き
受給者証の認定には有効期限があります。最初は、特定疾患の診断が確定した後に新規申請を行います。無事に認定されれば、その年以降 1 年毎に 1 回更新手続きを行う必要があります。
申請を怠ると他の病気と同様の負担額になります。また、上限額も無くなるため症状と治療方法によりますが大変な事になります。
申請に必要な書類たち
特定医療費支給認定申請書
この申請を行うにあたり、基本的な情報を記載するものです。名前、住所、性別、マイナンバー等を記入します。
他にも、申請者が未成年の場合には保護者の情報を記載したり、家族に支給認定者がいればその情報を書いたりします。
申請の種類によっては、「人工呼吸器の有無」「軽症者高額該当基準希望の有無」「要介護認定の有無」を記載する事になります。
臨床調査個人票
この書類のみ、病院の先生に記載してもらう必要があります。
発症年月や診断確定を行うにあたり実施した検査および結果を多くの項目から選択および記入します。
治療中であれば、治療方法とその経過や手術歴があれば実施した内容と日付等を記載します。
更新手続きの書類が役所から届く頃に、病院の先生に書いてもらう条件のため、ものすごく時間がかかります。病院にもよりますが、1ヶ月程度は見込んでおく必要があります。私の通う病院では、IBD疾患の患者さんが多く通うため1ヶ月でも間に合わないかもしれないとクラークの方に言われるほどでした。
住民票の写し
住民票の写しを取得する必要があります。だいたい取得から3か月以内という期限を設けられているため、手元にお持ちの場合でも発行年月日を改めて確認する事をお勧めします。
私は、何年か前に更新を行った際に期限が1週間ほど切れてしまっていたがために、半休をもらって役所まで取りに行っていました。最近では、コンビニで取得する事もできるようになりとても便利になりました。
保険証コピー
所属する保険組合や団体から発行される保険証のコピーを添付します。
市区町村の住民税課税状況確認書類
所得が無い場合には、「非課税証明書」所得がある場合には「課税証明書」を添付します。
やっかいなところは、その年度の1月1日時点に住所を置いていた自治体で発行してもらう必要がある事です。進学や就職を機に住所を移した場合には、とても大変です。
しかし、窓口に行けなくても発行手数料の負担と書類を記載して送付する事で発行してもらう事ができます。
この場合にも、即日発行とはならないのでスケジュールに余裕をもって準備するようにしましょう。
自己負担限度額管理表のコピー
前年度にどの程度医療費を負担していたのかを証明するために添付します。軽症高額該当で認定される場合には、必須です。
手続き
郵送or窓口
すべての書類をそろえて、担当の自治体に送付します。
しかし、住んでいる自治体により受付方法が異なります。
大学生の時に住んでいた地域では、基本的に郵送で受け付ける形でした。しかし、就職して転勤した際には、窓口に出向いて申請を行う方法がメインでした。
引っ越す予定がある方は、どちらがメインになるのかを予め確認しておくと良いでしょう。
手帳が届く
基準を満たして、審査に通過すれば無事に手帳を受け取る事ができます。保険証・診察券と共に常に持っておくと何かがあったときにも対処できるので、持ち歩くようにしましょう。
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